元旦那と再婚するなら知っておくべき知識
離婚してすぐは再婚できない場合がある
通常、再婚相手が元旦那の場合には、再婚禁止期間を待たずとも再婚できるものです。しかし、離婚後にすぐに他の交際相手ができてしまうこともありますよね。そうした場合に発生する問題といえば、女性の妊娠です。
旦那以外の人と再婚する場合には、例外を除き、再婚禁止期間100日を待たなくては再婚できないという民法があります。これは元旦那との間に子供ができている可能性があるためですが、相手が元旦那であれば適用されません。
しかし、離婚後から再婚前までに他の男性とお付き合いしていた場合は、再婚禁止期間をおく必要があるかもしれないため、すぐに再婚できるかどうかを役所などに確認した方が良いでしょう。
離婚歴は消せない
相手が元旦那であれば離婚歴が帳消しになると考える人もいるでしょう。しかし現実はそんなに甘くはありません。離婚は離婚としてカウントされるので、相手が誰であろうと離婚したという経歴は残ってしまいます。
そのため離婚歴を消したいからと再婚を望むのであれば、無理であることを理解しておきましょう。そもそもそうした理由であれば、元旦那は再婚を望まないでしょう。離婚したという事実を受け入れる覚悟がなければ、再婚は難しいです。
離婚という事実を消すことはできません。その覚悟があって再婚を望むなら、元旦那も応えてくれるでしょう。
相手が元旦那でも再婚には結婚届が必要
「相手は元旦那なのだから、結婚届は必要ないのでは?」なんて考える人もいるでしょう。しかし、離婚届を提出した時点で元旦那との婚姻関係はいったん解消しているため、再婚するなら役所に結婚届を提出する義務があります。これを怠ると、夫婦ではなく「内縁」関係になるので注意しましょう。
再婚相手が元旦那であっても、一度離婚届を出しているなら戸籍上は他人です。そのため再婚となれば、戸籍を移動させなければいけません。これには結婚届が必要で、その届け出を出さなければ夫婦とは認められません。
また結婚届には保証人が二人必要ですよね。これも確保できなければ戸籍上の再婚は難しいでしょう。
税金や助成金で気をつける点が増える
結婚届を提出すればそれで終わりとはいきません。行政手続きはまだまだ他にもあります。特に子供がいる場合には、子供の戸籍も移動させる必要があるでしょう。これには入籍届が必要となるので、同じく市区町村の役所で手続きが必要です。
また他にも、離婚によって児童扶養手当を受け取っていた人はこれが受け取れなくなります。片親に支給される助成金なので、再婚すれば当然支給が止まるのです。他にも健康保険などの手続きが必要となるため、税金面で苦労することも増えるでしょう。
扶養手当が止まっても賄えるだけのお金があれば良いですが、ない場合には再婚に慎重になった方がいいかもしれません。
出典:
Lega-Life Lab『再婚禁止期間とは?規定の目的や例外となるケースについて解説』
https://www.adire.jp/lega-life-lab/remarriage-taboo-period197/
ベリーベスト法律事務所『再婚時に知っておくべき法律や手続き』
https://rikon.vbest.jp/basic/life/lif004
厚生労働省『児童扶養手当制度の概要』
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html
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