気になる不倫のギモンを一挙解決!【Q&A】
不倫には時効がある?
配偶者が別の異性と不倫していることが分かれば、不倫によって精神的な苦痛を受けたということで、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求することができますよね。
ですが、ここで注意しておいてほしいのが、不倫にも犯罪と同じように「時効」があるということ。不倫の時効というのは、相手に慰謝料を請求できる権利を失う期限のことを指します。
不倫の時効は何年?
そもそも慰謝料請求の時効には、「除斥(じょせき)期間」と「消滅時効」の2つあり、不倫の時効は原則3年です。なぜなら、慰謝料請求の時効は、「損害や加害者を知った日から3年」と定められているからです。これを「消滅時効」と言います。
そのため、配偶者が誰と不倫しているのか発覚した日から、3年以内に慰謝料を請求しなければならないのです。もし3年を超えてしまった場合は、慰謝料を請求することができません。
ただし、不倫に気付かなかったり、不倫相手を特定できないまま3年が過ぎてしまい、慰謝料が請求できなくなるケースもありますよね。その場合、不倫された側に不利益が生じてしまうため、そこで設けられているのが「除斥期間」です。
除斥期間は、「不法行為から20年」と定められています。ですので、例えば10年後に配偶者の不倫が発覚した場合でも、不法行為から20年以内なので慰謝料を請求することができるのです。
不倫の証拠になるものって?
不倫が原因で配偶者や不倫相手に慰謝料を請求する場合は、当然不倫の証拠を集めておく必要があります。ですが、証拠は何でも良いというわけではなく、第三者が「不倫の事実があった」と客観的に分かるような証拠を集めなければなりません。
なお、不倫の証拠になるものとしては、性行為中の写真、ラブホテルや自宅に出入りしているところが分かる写真、肉体関係があったことが分かるメールやLINE(スクショではなく、画面を撮影したもの)、妊娠や堕胎を証明できるもの、探偵の調査報告書、同棲していることが分かる住民票の写し、などが挙げられます。
逆に、スクショやデジカメ写真、音声などの改ざんが疑われるもの、異性と食事中、2人で歩いている時の写真、盗聴や盗撮、窃盗などの違法な手段で得た証拠、風俗店のレシートや名刺などは、不倫の証拠として認められない可能性が高いので注意して下さい。
相手が同性でも不倫になるの?
配偶者以外の別の異性と肉体関係を持つと不倫となりますが、相手が同性だった場合は不倫に当たるのか疑問に思いますよね。結論から言うと、これまでは相手が同性だった場合は、たとえ肉体関係を持っていたとしても法律上では不倫にあたりませんでしたが、今後は不貞行為にあたる可能性があります。
2022年現在、日本の結婚制度は一夫一妻制をとっており、同性と結婚することは認められていません。また夫婦間には、配偶者以外の異性と性的な関係を持たないという「貞操義務」があります。
この貞操義務というのは、あくまでも一夫一妻制を根拠として定められているため、不倫相手が同性であれば貞操義務を破ったことにはならず、法律上では不倫にあたらないとされていました。
しかし、2021年2月に東京地裁は、相手が同性でも不倫にあたるとして、不倫相手に慰謝料の支払いを命じる判決を言い渡しました。今後、この判決がベースになるとは限りませんが、相手が同性でも不倫とみなされるケースは増えてくるかもしれません。
出典:
離婚弁護士ナビ『不倫慰謝料の時効は何年?3年または20年の2パターンを解説』
https://ricon-pro.com/columns/370/
クエストリーガルラボ『【こんなものも証拠に!?】浮気の証拠になりうるものとその集め方を弁護士が解説』
https://hataraquest.com/cheating-evidence
Lega-Life Lab(アディーレ法律事務所)『同性間の不倫も「不貞行為」と認める判決!弁護士が詳しく解説』
https://www.adire.jp/lega-life-lab/affair-with-homosexuality880/
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